弁護士費用
「弁護士に支払う費用って分かりづらい…」そんなお声をご相談者様からいただくことが良くあります。
永原法律事務所ではご依頼者様に分かり易い費用体系となっておりますので、安心してご相談ください。
またご契約の際に丁寧にご説明させていただきます。
なお、永原法律事務所では、もっとも一般的な(旧)日本弁護士連合会報酬等基準に依拠して、弁護士費用の基準を設けています。
1.法律相談
●初回法律相談
60分無料
●2回目以降の法律相談
30分5,500円(税込)
※事件のご依頼を正式に受けた後の法律相談については相談料は発生いたしません(弁護士費用に相談料は含まれております)。
2.相続人調査・相続財産調査
55,000円(税込)から220,000円(税込)の範囲内の金額
※特に複雑又は特殊な事情がある場合、ご依頼者様との協議により増額することがあります。
3.遺言書の作成
(1)定型的な遺言の場合
110,000円(税込)から220,000円(税込)の範囲内の額
(2)非定型の遺言の場合
220,000円(税込)から550,000円(税込)の範囲内の額
※特に複雑又は特殊な事情がある場合、ご依頼者様との協議により増額することがあります。
4.遺産分割事件
(1)遺産分割協議・交渉、遺留分侵害額(減殺)請求の協議・交渉
①着手金
遺産取得(想定)額 | 着手金(税込) |
1000万円以下の場合 | 220,000円 |
1000万円を超え3,000万円以下の場合 | 330,000円 |
3,000万円を超える場合 | 440,000円 |
②報酬金
経済的な利益の額 | 報酬金(税込) |
300万円以下の場合 | 経済的利益の22% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 経済的利益の11%+330,000円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の6.6%+1,650,000円 |
※特に複雑又は特殊な事情がある場合、ご依頼者様との協議により増額することがあります。
※遺産分割事件の「経済的な利益の額」とは対象となる相続分の時価相当額をいいます。ただし,報酬金を計算する際は相続分で「争いのない部分」については3分の1の額で計算します。
※遺産分割協議・交渉事件として受任した後、調停申立てをする際の着手金は、調停時の着手金から遺産分割協議・交渉時の着手金を控除いたします(但し、調停時の着手金の最低額は110,000円(税込))。
※調停から審判に移行するときの着手金は、調停時の着手金の1/2といたします(但し、着手金の最低額は110,000円(税込))。
(2)遺産分割調停・審判、遺留分侵害額(減殺)請求の調停
①着手金
遺産取得(想定)額 | 着手金(税込) |
300万円以下の場合 | 経済的利益の11% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 経済的利益の5.5%+165,000円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の3.3%+825,000円 |
②報酬金
経済的な利益の額 | 報酬金(税込) |
300万円以下の場合 | 経済的利益の22% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 経済的利益の11%+330,000円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の6.6%+1,650,000円 |
※特に複雑又は特殊な事情がある場合、ご依頼者様との協議により増額することがあります。
※遺産分割協議・交渉事件として受任した後、調停申立てをする際の着手金は、調停時の着手金から遺産分割協議・交渉時の着手金を控除いたします(但し、調停時の着手金の最低額は110,000円(税込))。
※調停から審判に移行するときの着手金は、調停時の着手金の1/2といたします(但し、着手金の最低額は110,000円(税込))。
(3)民事訴訟(遺留分侵害額(減殺)請求事件、使途不明金の返還請求事件他)
①着手金
経済的な利益の額 | 着手金(税込) |
300万円以下の場合 | 経済的利益の11% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 経済的利益の5.5%+165,000円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の3.3%+825,000円 |
②報酬金
経済的な利益の額 | 報酬金(税込) |
300万円以下の場合 | 経済的利益の22% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 経済的利益の11%+330,000円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の6.6%+1,650,000円 |
※着手金は最低金額として220,000円とします。
※特に複雑又は特殊な事情がある場合、ご依頼者様との協議により増額することがあります。
5.後見事件
(1)成年後見等申立て
着手金 330,000円(税込)
※成年後見の審判を得られた場合でも、原則として報酬金はいただきません。
※医師の鑑定費用等の実費が数万円程度必要になることがあります。
※特に複雑又は特殊な事情がある場合、ご依頼者様との協議により増額することがあります。
(2)任意後見契約締結
手数料 220,000円(税込)
※公証人の手数料や実費は別途かかります。