【相続・遺言】のお悩みは名古屋の永原法律事務所へ

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弁護士費用

「弁護士に支払う費用って分かりづらい…」そんなお声をご相談者様からいただくことが良くあります。
永原法律事務所ではご依頼者様に分かり易い費用体系となっておりますので、安心してご相談ください。
またご契約の際に丁寧にご説明させていただきます。

用語解説着手金とは,弁護士が相手方との交渉や調停にあたる際の準備にかかる費用です。依頼者が弁護士に事件を依頼した段階で支払う費用であり,結果のいかんに関わらず返還されません。
報酬金とは,事件終了時に事件によって得られた成果に応じて支払う費用です。相手方との交渉や調停等により回収した金員や主張を退けた利益等(経済的利益)に基づいて計算されます。

1.法律相談

●初回法律相談
60分無料

●2回目以降の法律相談
60分11,000円(税込)
※事件のご依頼を正式に受けた後の法律相談については相談料は発生いたしません(弁護士費用に相談料は含まれております)。

2.相続人調査・相続財産調査

(1)相続人調査のサービス内容

  • 職権により戸籍・住民票の収集
  • 相続関係図の作成
  • 法定相続情報一覧表の作成及び法務局への申請

(2)相続財産調査のサービス内容

  • 不動産:登記事項証明書・名寄帳等の取得
  • 預貯金:残高証明書・取引履歴等の取得
  • 有価証券:証券保管振替機構への開示請求、残高証明書等の取得
  • 負債:信用情報機関への照会等
  • 上記財産の遺産目録の作成

(3)方針検討のサービス内容

  • 相続相談
  • 方針の比較検討・アドバイス

調査内容により、110,000円(税込)から220,000円(税込)の範囲内の金額
※遺産額・相続人・相続財産の種類・内容に応じて変更されます。
※当該調査を経た後,別事件(遺産分割協議,遺留分侵害額請求等)を受任する場合は,当該手数料を控除した金額を基本とします。

3.相続手続き(争いのない場合)

サービス内容

  • 戸籍収集による相続人確定・相続関係図作成
  • 各種遺産の資料取寄せによる相続財産確定・遺産目録作成
  • 遺産分割協議書の作成
  • 銀行の口座解約手続・証券会社の移管手続等
  • 相続人間のやりとりサポート(遺産の分配も含む)
  • 相続登記や相続税申告等の専門家のご紹介など

330,000円(税込)から
※遺産額の0.8%~1.2%程度を目安に,相続人の人数・相続財産の種類・分け方等に応じて決定します。
※紛争性がない(争いのない)相続手続きに関する費用になります。紛争性があるものは下記6を参照ください。

4.相続放棄

サービス内容

  • 相続放棄の申述の申立て(相続放棄受理証明書の取得まで)
  • 各債務者・各関係者との対応(相続放棄する旨の連絡及び申述後の相続放棄受理証明書の送付など)
  • 第1順位、第2順位、第3順位といった複数の相続放棄申述が必要な場合の対応

110,000円(税込)から
※申述人の人数,別順位の申述人の有無,対応する債権者・関係者の数等により変わります。
※被相続人の死亡から3ヵ月以上を経過している場合には相当額を加算することがあります。

5.遺言書の作成

こんな方におすすめ

  • 将来を見据えて遺言書を作成しておきたい
  • 遺言するかどうかに迷っている
  • 遺産分割でもめるのを未然に防ぎたい
  • 遺言内容が明確であるか不安に感じておられる

サービス内容

  • ご意向(目的)の確認
  • 相続人調査・相続財産調査
  • 遺言内容のアドバイスやご提案(予備的遺言や付言事項等も含め)
  • 手続きの注意点やリスクのご説明
  • 遺留分に関するアドバイス
  • 公正証書遺言作成(公証役場との折衝、公証役場立会い、証人用意等)
  • 自筆証書遺言作成(法務局への保管手続きの立会い等)
  • 遺言執行者就任
  • その他各種生前対策の提案等

220,000円(税込)から
※遺産額・相続人・相続財産の種類・内容に応じて変更されます。

6.遺産分割・遺留分侵害額請求・相続関連訴訟(争いがある場合)

(1)遺産分割協議・交渉、遺留分侵害額(減殺)請求の協議・交渉、その他相続関連交渉
①着手金

遺産取得(想定)額 着手金(税込)
3,000万円以下の場合 330,000円
3,000万円を超える場合 440,000円

②報酬金

経済的な利益の額 報酬金(税込)
300万円以下の場合 経済的利益の22%
300万円を超え3,000万円以下の場合 経済的利益の11%+330,000円
3,000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の6.6%+1,650,000円

※複雑又は特殊な事情がある場合、複数の相続人による依頼の場合、人数・遺産総額・難易度に応じてご依頼者様との協議により増額することがあります。

※遺産分割事件の「経済的な利益の額」とは対象となる相続分の時価相当額をいいます。ただし,報酬金を計算する際は相続分で「争いのない部分」については3分の1の額で計算します。

弁護士報酬シミュレーション
(例1)亡母の遺産額3000万円で相続人が兄弟2名(法定相続分2分の1)で,弟から兄へ遺産分割を求める場合
①着手金は遺産取得(想定)額は1500万円で「3,000万円以下の場合」なので33万円(税込み)。
②報酬金は(特別受益や寄与分等の主張がない限り)回収した1500万円を3分の1にした500万円を経済的利益として「300万円を超え3,000万円以下の場合」の「経済的利益の11%+330,000円」で計算して88万円(税込み)。

弁護士報酬シミュレーションのイラスト。亡母の遺産額3000万円で相続人が兄弟2名(法定相続分2分の1)で,弟から兄へ遺産分割を求める場合
弁護士報酬シミュレーションのイラスト。亡母の遺産額3000万円で相続人が兄弟2名(法定相続分2分の1)で,弟から兄へ遺産分割を求める場合

(例2)亡父の遺産額1億円で相続人が3名(母,兄,弟)で,母及び弟(依頼者)から兄(相手方)へ遺産分割を求めて,母の寄与分が500万円が認められた場合(依頼者2名分を合算して計算します。)
①着手金は遺産取得(想定)額は,母と弟の法定相続分から遺産取得(想定)額は合計7500万円で「3,000万円を超える場合」なので44万円(税込み)
※相続人が複数であることや寄与分の主張により「複雑又は特殊な事情がある場合」として増額する場合があります。
②報酬金は法定相続分7500万円及び寄与分500万円を取得したので,「経済的な利益の額」は7500万円を3分の1にして2500万円と寄与分500万円の合計3000万円で「300万円を超え3,000万円以下の場合」の「経済的利益の11%+330,000円」で計算して363万円(税込み)。

(2)遺産分割調停・審判、遺留分侵害額(減殺)請求の調停
①着手金

遺産取得(想定)額 着手金(税込)
300万円以下の場合 経済的利益の11%
300万円を超え3,000万円以下の場合 経済的利益の5.5%+165,000円
3,000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の3.3%+825,000円

②報酬金

経済的な利益の額 報酬金(税込)
300万円以下の場合 経済的利益の22%
300万円を超え3,000万円以下の場合 経済的利益の11%+330,000円
3,000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の6.6%+1,650,000円

※複雑又は特殊な事情がある場合、複数の相続人による依頼の場合、人数・遺産総額・難易度に応じてご依頼者様との協議により増額することがあります。

※遺産分割協議・交渉事件として受任した後、調停申立てをする際の着手金は、上記表の調停時の着手金額から遺産分割協議・交渉時の着手金を控除した金額を元に決定します(但し、調停時の追加着手金の最低額は,協議・交渉事件の着手金の1/2といたします。)。

※調停から審判に移行するときの着手金は、調停時の着手金の1/2といたします(但し、着手金の最低額は110,000円(税込))。

(3)民事訴訟(遺留分侵害額(減殺)請求、遺言無効確認、使途不明金の返還請求他)

①着手金

経済的な利益の額 着手金(税込)
300万円以下の場合 経済的利益の11%
300万円を超え3,000万円以下の場合 経済的利益の5.5%+165,000円
3,000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の3.3%+825,000円

②報酬金

経済的な利益の額 報酬金(税込)
300万円以下の場合 経済的利益の22%
300万円を超え3,000万円以下の場合 経済的利益の11%+330,000円
3,000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の6.6%+1,650,000円

※着手金の最低金額は330,000円(税込)とします。
※遺言無効確認訴訟を含む場合の最低着手金は550,000円(税込)として,報酬金については遺言無効により増加した相続分を全て経済的利益として算定するものとします。
※複雑又は特殊な事情がある場合、複数の相続人による依頼の場合、人数・遺産総額・難易度に応じてご依頼者様との協議により増額することがあります。

7.後見事件

(1)成年後見等申立て
着手金 330,000円(税込)
※成年後見の審判を得られた場合でも、原則として報酬金はいただきません。
※医師の鑑定費用等の実費が数万円程度必要になることがあります。
※複雑又は特殊な事情がある場合、ご依頼者様との協議により増額することがあります。

(2)任意後見契約締結
手数料 220,000円(税込)
※公証人の手数料や実費は別途かかります。

8.その他相続に関する法的サービス

その他相続に関する法的サービスの例

  • 遺言検認手続
  • 遺言執行手続き(各相続人への通知、財産目録作成、遺言執行など)
  • 遺産分割協議書・相続分譲渡証書・贈与契約書などの書面作成
  • 相続財産清算人・不在者財産管理人の申立て、失踪宣告の申立て
  • 廃除の申立て,廃除の取消し
  • 生前贈与等生前対策のコンサルティング
  • 任意後見人への就任、任意後見監督人の申立て
  • 民事信託
  • エンディングノート作成の支援
  • 財産管理契約・見守り契約
  • 特別寄与料の請求
  • 相続土地国庫帰属制度の申請
  • 空き家・空地問題の解決
  • 土地の時効取得による解決

以上のような相続に関する法的サービスの弁護士費用についてはお気軽にお問い合わせください。

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