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遺留分減殺請求をしないのはもったいない

遺留分減殺請求をしないのはもったいないです!

ご相談内容

相談者は、ご兄弟から父親の遺言書を示されました。その遺言書には、他の兄弟に遺産を相続させるとなっており、相談者への分配の記載がありませんでした。相談者は「このような場合、私は遺産を一切もらえないのでしょうか。」とご相談されました。

ご相談後

お話を聞いたところ遺留分があることがすぐに分かりましたので、すぐに遺留分減殺請求をした方がいいとアドバイスしました。その後、他の兄弟と交渉していき、訴訟などではなく話し合いで、何と1,000万円近い遺産の分配を受けることができました。

永原 裕也弁護士からのワンポイント

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