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相続放棄

借金を相続しない方法

こんにちは。永原法律事務所代表弁護士の永原です。
今回は「借金を相続したくない」という方に向けて、具体的な解決策をわかりやすく解説します。
本コラムでは、借金を相続しない方法(相続放棄など)の基礎知識から、具体的な手続きの流れ、注意点、そしてよくある誤解まで、実務的な観点から丁寧に解説します。

借金の相続は避けられる?知っておきたい基礎知識

親や親族が亡くなったときに行われる「相続」は、プラスの財産だけでなく、借金やローン、保証債務といったマイナスの財産も対象になります。
では、被相続人に多額の借金があった場合、必ず相続しなければならないのでしょうか?
答えは「いいえ」です。
借金を相続したくない場合に使えるのが、「相続放棄」という制度です。
これは、民法に定められた正式な手続きで、家庭裁判所に申述することで「初めから相続人ではなかった」ものとみなされ、プラスもマイナスも一切の財産を受け取らずに済みます。これは借金の相続を回避するための簡易かつ有効な手段です。

相続放棄の手続きと期限

相続放棄には、厳密な期限と所定の手続きが存在します。

    • 期限:原則として「相続の開始を知った日から3か月以内」
      この「3か月以内」という期間を「熟慮期間」と呼びます。つまり、亡くなった人がどのような財産(借金含む)を残していたかを調査し、相続するかどうか検討するための猶予期間です。この間に「相続する」、「相続放棄する」、「限定承認する(後述)」のいずれかを選択する必要があります。

 

  • 手続き:家庭裁判所への申述

    相続放棄をする場合は、以下のステップを踏みます。

    1. 被相続人の死亡確認
    2. 財産・債務(負債)の調査
    3. 相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出
    4. 必要に応じて照会書に回答
    5. 受理されると「受理通知書」が届く

注意すべきは、口頭で「放棄します」と言っただけでは効力がないという点です。正式に家庭裁判所で手続きを完了させて初めて、法的に借金の相続を回避できます。

相続放棄の影響は他の親族にも?

相続放棄をすると、その人は最初から相続人でなかったとみなされます。
そのため、次の順位の相続人がいる場合は、その相続権は次の順位の相続人へ移ります(例:子 → 親 → 兄弟姉妹)。
そこで、「自分が放棄すれば終わり」ではなく、他の家族にも影響が及ぶ可能性があるため、放棄前に営業する親族で十分に話し合っておくことが大切です。

相続放棄以外の選択肢:限定承認という方法

借金の可能性はあるけれど、プラスの財産もあるかもしれない。そんなときは、「限定承認」という方法もあります。
限定承認とは、相続人が被相続人の債務や遺贈を相続財産の範囲内でのみ弁済することを条件に相続を承認する制度です。相続財産を超える債務については責任を負わず、残余があればそれを承継できる点が特徴です。
ただし、限定承認は相続人全員の同意が必要であり、手続きも複雑です。そのため、実務的には相続放棄のほうが採用されるケースが多いのが実情です。

よくある誤解と注意点

  • 一部だけ放棄はできない
    相続は全体を受け入れるか、すべて放棄するかの二択です。「借金は放棄して、預金だけ欲しい」ということはできません。
  • 相続人が全員相続放棄した場合どうなるか
    相続人全員が相続放棄すると、被相続人の財産は「相続財産法人」となり、利害関係人の申立てを経て、家庭裁判所が選任する相続財産清算人が財産の調査・清算を行います。債権者への弁済後、特別縁故者がいれば家庭裁判所の判断で分与され、残った財産は最終的に国庫に帰属します。
  • 家の中の遺品を勝手に持ち出すのはNG
    被相続人の遺品を整理するといったことを行うと、「相続を承認した」とみなされる場合があります(これを単純承認といいます。)。放棄するつもりなら、一切手を出さないのが原則です。
    個別具体的なケースでやっていいのか迷ったら専門家に相談するのが無難です。
  • 熟慮期間の伸長(延長)も可能
    3か月では調査が不十分な場合、家庭裁判所に申立てをすれば「熟慮期間の伸長」が認められるケースもあります。私の経験上、相続財産が多岐に渡り調査の時間を要するなどの客観的な必要性があれば、3か月程度なら認められる場合が多いですので、焦って判断せず、専門家に相談しましょう。
  • 借金の調査のやり方
    相続における借金の調査は、被相続人の財産状況を正確に把握するために重要です。主な方法としては、郵便物や通帳を確認し、ローンの返済記録や請求書を探します。
    また、信用情報機関(CIC、JICC、全銀協)に開示請求を行うことで、クレジットカードやローン、保証債務などの情報も確認できます。不動産がある場合は、抵当権の有無を登記簿謄本で調べます。

正しい知識で「借金相続」を回避する!無料相談のご案内

相続という言葉に対して、「遺産がもらえる」といったポジティブなイメージを持っている人も多いかもしれません。しかし、実際には借金などのリスクも含んでいるという現実を見落としてはいけません。
大切なのは、「知らなかった」では済まされないということです。
相続放棄は、借金を背負わないための大切な選択肢であり、期限内に正しく手続きをすれば、マイナスの財産を引き継ぐことなく人生を守ることができます。いざという時のために、ぜひ頭の片隅に置いておいてください。
相続放棄は、一度認められると基本的に撤回できません。また、兄弟間のトラブルや親族への影響もあるため、判断に迷うケースも多いでしょう。
そんな時は、一人で悩むよりも専門家に相談することで迅速かつ的確に対応できます。
当事務所では、相続に関する無料相談を実施しており、経験豊富な弁護士が具体的なアドバイスを提供します。
借金を相続しないための適切な手続き方法や対策について、ぜひお気軽にご相談ください。

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