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遺留分減殺請求をしないのはもったいない

遺留分減殺請求をしないのはもったいないです!

ご相談内容

相談者は、ご兄弟から父親の遺言書を示されました。その遺言書には、他の兄弟に遺産を相続させるとなっており、相談者への分配の記載がありませんでした。相談者は「このような場合、私は遺産を一切もらえないのでしょうか。」とご相談されました。

ご相談後

お話を聞いたところ遺留分があることがすぐに分かりましたので、すぐに遺留分減殺請求をした方がいいとアドバイスしました。その後、他の兄弟と交渉していき、訴訟などではなく話し合いで、何と1,000万円近い遺産の分配を受けることができました。

永原 裕也弁護士からのワンポイント

私は遺産を一切もらえない?

遺留分減殺請求は法律上「相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する」とあり、この事案も相談者の方が来たのは遺言書の存在を知って半年ほど過ぎてからでしたので、すぐに遺留分減殺請求をしなければなりませんでした。

そして、遺留分減殺請求をした結果、多額の遺産の分配を受けれました。請求をしなければゼロだったので、結論が大違いです。ご相談者は息子のためにお金を残せたと本当に喜んでくれました。

※法改正(2019年7月1日施行)により、現在は制度が変わり「遺留分侵害額請求」となりましたが、本文では解決当時の文言をそのまま記載させていただいております。

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